最低賃金について
昨年10月より最低賃金が(静岡県)858円となりました。
従業員の残業代を125%等計算しますが、その基準内賃金での時間給が最低賃金以上でなければいけないのですか?
正社員であれば他の手当として、通勤費・家族手当等があります。家族手当は、支給のない人もいますが、通勤費は、個人差はありますが全員支給です。
回答
お答えさせて頂きます。
ご認識のとおり、地域ごとに決められた最低賃金制度がございますので、定められた最低賃金以上の額を1時間当たりの賃金として支払わなければなりません。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
また、業種によっても最低賃金が定められている場合がございますので、ご注意下さい。
業種ごとの最低賃金と地域ごとの最低賃金を比較頂き、どちらか高い方の最低賃金でお支払い頂く必要がございます。
ご認識のとおり、地域ごとに決められた最低賃金制度がございますので、定められた最低賃金以上の額を1時間当たりの賃金として支払わなければなりません。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
また、業種によっても最低賃金が定められている場合がございますので、ご注意下さい。
業種ごとの最低賃金と地域ごとの最低賃金を比較頂き、どちらか高い方の最低賃金でお支払い頂く必要がございます。
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公開日:
賃金