非正規社員の有給休暇取得について
有給休暇について質問です。
業務の都合により所定休日である土曜日に振替出勤となったのですが、もし休む場合非正規社員は有休取得不可と言われました。
正社員は可能だそうですが、正社員と非正規社員で振替出勤日の有休取得に違いはあるのでしょうか。
土曜日が勤務日である非正規社員もいるのですが、こちらも有休取得はできないのでしょうか。
また、半ば強制参加で不参加ならば理由の明示が義務付けられている社員旅行があります。
この日は勤務形態問わず有休取得不可とされているのですが、取扱は問題ないでしょうか。
回答
事前に労働義務のある日を入れ替える振替出勤の場合、その日は通常の勤務日と同じ扱いとなりますので、有給休暇を取得することは可能です。
また、土曜勤務の社員については当然に土曜日に有給休暇を取得できます。
正社員、非正規社員で取扱に違いはありません。
いずれの場合も、有休取得日の賃金は基本的にその日所定労働時間勤務した場合の額を支払うこととなります。
社員旅行につきましては、その日が労働時間となるか否かで判断することとなります。
特段欠席者に対し不利益な扱いをしていないということならば、労働時間とはなりませんのでそもそも有休取得の余地はございません。
事実上強制で欠席者は欠勤扱い等していれば、旅行日は労働時間に当たりますので有給休暇取得を認める必要がございます。
また、土曜勤務の社員については当然に土曜日に有給休暇を取得できます。
正社員、非正規社員で取扱に違いはありません。
いずれの場合も、有休取得日の賃金は基本的にその日所定労働時間勤務した場合の額を支払うこととなります。
社員旅行につきましては、その日が労働時間となるか否かで判断することとなります。
特段欠席者に対し不利益な扱いをしていないということならば、労働時間とはなりませんのでそもそも有休取得の余地はございません。
事実上強制で欠席者は欠勤扱い等していれば、旅行日は労働時間に当たりますので有給休暇取得を認める必要がございます。
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