私傷病休職と育児休業を並行して取得できるか
現在私傷病休職中の社員の妻が出産し、本人から私傷病休職を停止して育児休業に切り替えたいという申出がありました。
本人はここ数ヶ月精神疾患により休職しており、主治医からも復職できるという判断はおりていません。会社としては育児休業は受理しますが、私傷病休職は解除せず、本人の病気が完治したときに復職とすることにしようと考えております。
私傷病休職期間はあと半年を見込んでおり、育児休業は今から1年を予定しているとのことで、私傷病休職期間中に復職可能になった場合は育児休業を継続していることになりますので、復職は育児休業終了後と考えています。
休職期間と育児休業期間が平行することとなりますが、法的には問題はございませんでしょうか。
回答
私傷病休職と育児休業に関しましては、会社の就業規則より法令の方が優先されるため、育児休業を優先する必要がございます。私傷病休職については法令での明確な記載はございませんが、育児休業については育児・介護休業法にて取り扱いが明記されているためです。
よってご質問の通り、お申出に基づいて育児休業へ切替えることになります。
ただ、復職・退職の判断を行うための私傷病休職の期間のカウントは、産休・育休中であっても中断する必要はないものと考えられます。私傷病休職は労働者に対して療養・復職の機会を与え、解雇を猶予するために企業が設定する期間であるためです。
設定していた私傷病休職期間終了の時点で復職可能・不可能の判断をし、復職可能かつ育児休業中であれば、育児休業を継続します。
一方で、私傷病休職期間終了の時点で、育児休業がなくとも復職不可能であることが明確である場合は、私傷病休職期間満了による退職としても差し支えないということになります。(この場合は出産・育児休業等の取得を理由とした解雇とはなりません)
しかしながら、育休中の場合、リハビリ的勤務の継続的な実施も難しく、復職不可能であると明確に判断することは困難かと存じます。育児休業の終了を待って判断されたり、産業医等へご相談されたりということも必要です。
手続きにつきましては、傷病手当金(健康保険)と育児休業給付金(雇用保険)の間に併給調整は入らず、また、傷病手当金受給中に社会保険料の免除手続きを行うことで調整が入ることもございません。
各所で必要な手続きを取っていただくのがよろしいかと存じます。
よってご質問の通り、お申出に基づいて育児休業へ切替えることになります。
ただ、復職・退職の判断を行うための私傷病休職の期間のカウントは、産休・育休中であっても中断する必要はないものと考えられます。私傷病休職は労働者に対して療養・復職の機会を与え、解雇を猶予するために企業が設定する期間であるためです。
設定していた私傷病休職期間終了の時点で復職可能・不可能の判断をし、復職可能かつ育児休業中であれば、育児休業を継続します。
一方で、私傷病休職期間終了の時点で、育児休業がなくとも復職不可能であることが明確である場合は、私傷病休職期間満了による退職としても差し支えないということになります。(この場合は出産・育児休業等の取得を理由とした解雇とはなりません)
しかしながら、育休中の場合、リハビリ的勤務の継続的な実施も難しく、復職不可能であると明確に判断することは困難かと存じます。育児休業の終了を待って判断されたり、産業医等へご相談されたりということも必要です。
手続きにつきましては、傷病手当金(健康保険)と育児休業給付金(雇用保険)の間に併給調整は入らず、また、傷病手当金受給中に社会保険料の免除手続きを行うことで調整が入ることもございません。
各所で必要な手続きを取っていただくのがよろしいかと存じます。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!
最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)
- PREV
- 連絡の取れない休職者を休職期間満了で自然退職扱いにできる?
- NEXT
- 65歳以降の雇用継続について