建設業の労災について

弊社は建設業で、下請として主に大手企業の業務を行っております。工事従事者は一旦会社(弊社)に出社し、社有車で現場に向かいます。
このたび、工事従事者が出社する際、自転車で転倒し負傷しました。相手方はありません。通勤災害として元請会社の労災保険で対応してほしいと、申し出たところ「建設現場に向かう際のケガではないため、対応できません。自社で対応下さい」と言われました。
なお、弊社の労災保険には事務員2名のみ加入しております。対応方法をご教示下さい。

回答

元請会社の方が仰るとおり、貴社で労災対応することとなります。貴社の事務員が加入している労災保険を使用します。

今回の事故が、自宅から直接建設現場へ向かう際に発生したものでしたら、通勤災害として元請会社の労災保険で対応することになります。
また、出社後、貴社から建設現場へ向かう際に発生した事故の場合も、元請会社の労災保険で対応となります。この場合、移動中であっても通勤災害ではなく業務災害となります。

余談ですが、質問文中「労災保険には事務員2名のみ加入」とありますが、建設工事にかかる労災保険には加入なさっていますでしょうか?
例えば気象による災害のあと、直接個人宅から修繕の依頼があった場合、工事額の多少にかかわらず貴社が元請となります。

また、工事従事者であっても報告書作成や資材管理等を行うことがありましたら、その業務に従事した分を事務員の労災保険に含める必要があります。

これを機会に再度保険加入状況や労働者の業務内容を整理されることをお勧め致します。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)

公開日:

日常業務に関するちょっとした疑問から、コンプライアンス、人事戦略まで、お気軽にご相談ください。

無料労務相談のお申し込みは、以下のバナーからどうぞ!
無料労務相談のお申し込み
PAGE TOP ↑