社員が希望する研修の費用を会社が負担したら、業務命令とみなされる!?
![](https://media.o-sr.co.jp/wp-content/uploads/main_img4-e1473947478854.jpg)
社員から自己啓発で研修に出たいという希望があり、内容として業務に関わるものでしたため、受講費用を会社にて負担する予定です。
研修受講日が休日になるようなのですが、会社で費用を負担する場合、業務命令と見なされ、手当を支給したり、何かあったときに労災に該当したりするということはありますでしょうか?
回答
社員からの希望があり、社員の自由意志の元で就業時間外(土曜日や日曜日など)に行われる研修に参加する場合は、業務命令と見做されることはありせん。
職務上の必要性から会社が研修への参加を命じることで、研修に参加しなければ職務上不利になり、参加した従業員と比べ、各種の待遇などの労働条件の面で差が生じることにならない限り、このような単に、プライベートな時間を利用して自己啓発を行っていることであれば、労働時間に該当せず、業務命令ではありません。その為、休日手当などの割増賃金の支払義務や労災問題は生じません。
職務上の必要性から会社が研修への参加を命じることで、研修に参加しなければ職務上不利になり、参加した従業員と比べ、各種の待遇などの労働条件の面で差が生じることにならない限り、このような単に、プライベートな時間を利用して自己啓発を行っていることであれば、労働時間に該当せず、業務命令ではありません。その為、休日手当などの割増賃金の支払義務や労災問題は生じません。
The following two tabs change content below.
![](https://media.o-sr.co.jp/wp-content/uploads/50a4b9cf5151279a1ff3284f7d3bd6d3-80x80.png)
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!
![](https://media.o-sr.co.jp/wp-content/uploads/50a4b9cf5151279a1ff3284f7d3bd6d3-80x80.png)
最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)
- PREV
- 建設業の労災について
- NEXT
- 12月中に退職が決まっている社員の年末調整を行うべきか?