【働き方改革関連法対応】年次有給休暇年5日の取得義務化について

2019年4月義務化の「年次有給休暇年5日取得」に関して質問です。
年次有給休暇の日数が10日以上付与されている労働者について、年次有給休暇の日数のうち「5日」を、使用者は付与日から1年以内に時季指定によって取得させなければならないとありますが、弊社は年次有休休暇以外にも独自ルールを策定した特別休暇がございます。特別休暇を取得して休んだ場合、義務化によって消化しなければならない5日に含まれるのでしょうか。

回答

働き方改革関連法に基づく「年次有給休暇年5日の取得義務化」とは、労基法39条に基づき付与された休暇に限られますので、企業毎に定められた法定外の特別休暇等は、対象外となります。
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