徹夜勤務時の割増賃金について
弊社は客先納期の関係で、徹夜作業が発生します。この場合社員は18時に出勤し、翌朝8時45分まで就業します。
徹夜作業でない場合
◆所定労働時間 9:00~18:00
◆休憩時間 12:00~13:00
18:00~18:30
21:45~22:00
24:00~01:00
05:00~05:45
08:45~09:00
この徹夜作業の時の賃金計算ですが、18:00から集計を開始し、27:00(翌3時)までを所定労働時間とし(実働8時間分)、それ以降を時間外として計算しています。具体的な計算としては、3:00~8:45までの時間外と3:00~5:00までの深夜割増金を支給しています。
深夜の割増賃金の支払いが不足しているのではと最近思っているのですが、この賃金計算は問題はありませんでしょうか。又、徹夜作業がある場合は、出勤を夜18:00でいいとして、賃金計算を行っていますがこちらも問題ないでしょうか?
回答
18時に出勤し、翌朝8:45分まで就業ということですので全体としては14時間45分、そのうち上記勤務時間中の休憩は21:45~22:00、24:00~01:00、05:00~05:45ということでご回答させていただきます。
深夜割増賃金は残業とは関係なく(実働8時間を超えているかを関係なく)、
22:00~5:00の時間に勤務した場合に支給が必要です。
そのため、先にあげました勤務時間といたしますと22:00以降5:00まで、
24:00~01:00 の時間帯を除いて6時間分、深夜割増賃金 の支給が必要です。
現在2時間分しか支払っていないということですのでご認識の通り支払いが不足しております。
徹夜作業がある場合は、出勤を夜18:00でいいとして、ということですがこちらは会社の就業時間の問題ですので出勤18:00が問題になることはございません。もちろん、 9時から勤務してそのまま徹夜作業という状況と比べれば残業代の計算は異なってまいりますのでその点はご注意ください。
ただし、なんとなく18:00に出勤してもよい、ということですとその日の日中の勤務はどういう扱いなのか?ということもございますので、明確にシフト等でその日の所定労働時間は18:00~8:45と決めてしまったほうがよいかと思います。また、1か月変形の労働時間制をとられていないのであれば、そういった導入により残業代の支払いを抑えることも可能です。
深夜割増賃金は残業とは関係なく(実働8時間を超えているかを関係なく)、
22:00~5:00の時間に勤務した場合に支給が必要です。
そのため、先にあげました勤務時間といたしますと22:00以降5:00まで、
24:00~01:00 の時間帯を除いて6時間分、深夜割増賃金 の支給が必要です。
現在2時間分しか支払っていないということですのでご認識の通り支払いが不足しております。
徹夜作業がある場合は、出勤を夜18:00でいいとして、ということですがこちらは会社の就業時間の問題ですので出勤18:00が問題になることはございません。もちろん、 9時から勤務してそのまま徹夜作業という状況と比べれば残業代の計算は異なってまいりますのでその点はご注意ください。
ただし、なんとなく18:00に出勤してもよい、ということですとその日の日中の勤務はどういう扱いなのか?ということもございますので、明確にシフト等でその日の所定労働時間は18:00~8:45と決めてしまったほうがよいかと思います。また、1か月変形の労働時間制をとられていないのであれば、そういった導入により残業代の支払いを抑えることも可能です。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!
最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)
公開日:
労働時間・休日・休日出勤
- PREV
- 社会保険加入条件はどう判断すべきか
- NEXT
- 被災地域にお住まいの方の医療費免除について