退職扱いから復帰した場合の社会保険の取り扱い
係争中の従業員から会社への復職に際し、「社会保険等も雇止め以前に遡って」継続したいという意向がありました。
実際、会社では本人の雇止めに伴って、退職した時と同じように社会保険等の資格の喪失手続きをしております。
それらを遡って喪失手続きの取消は可能なのでしょうか。
回答
雇止めの際に喪失処理した社会保険・労働保険について遡及して加入の手続きが可能か
⇒解雇の効力を争っている場合の健康保険の被保険者資格については次の通りの取扱いがなされます(昭25.10.9保発68号通達)
ⅰ.原則
事業主から被保険者資格喪失届の提出があったときは、裁判所への提訴や労働委員会への申立があっても、一応資格喪失をしたものとして扱う
ⅱ.解雇無効の判定の効力発生時
労働委員会または裁判所が解雇無効の判定をなし、かつ、その効力が発生したときは、当該判定に従い遡及して資格喪失の処理を取り消す。解雇無効の効力が発生するまでの間について、資格喪失のため自費で診療を受けていた者に対しては療養費を支給し、保険料も徴収します
ⅲ.仮処分等の取消時
解雇無効の仮処分が取り消された場合、保険給付は被保険者から返還させ、徴収済保険料の還付手続を行います
なお、厚生年金についても健康保険の場合に準じて取り扱われます。
従いまして、一定のお手続きを踏むことで過去に遡って加入を継続することは可能です。
⇒解雇の効力を争っている場合の健康保険の被保険者資格については次の通りの取扱いがなされます(昭25.10.9保発68号通達)
ⅰ.原則
事業主から被保険者資格喪失届の提出があったときは、裁判所への提訴や労働委員会への申立があっても、一応資格喪失をしたものとして扱う
ⅱ.解雇無効の判定の効力発生時
労働委員会または裁判所が解雇無効の判定をなし、かつ、その効力が発生したときは、当該判定に従い遡及して資格喪失の処理を取り消す。解雇無効の効力が発生するまでの間について、資格喪失のため自費で診療を受けていた者に対しては療養費を支給し、保険料も徴収します
ⅲ.仮処分等の取消時
解雇無効の仮処分が取り消された場合、保険給付は被保険者から返還させ、徴収済保険料の還付手続を行います
なお、厚生年金についても健康保険の場合に準じて取り扱われます。
従いまして、一定のお手続きを踏むことで過去に遡って加入を継続することは可能です。
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