転籍者の雇入時健康診断は省略してもよいのか?
1.グループ会社が解体となり、2019年1月に弊社へ入社する者が5名おります。
弊社のグループ会社間では、同じ健康管理システムを使用しており、出向時には、本人同意のもと、出向元から健診データを弊社に入手し、
経年的に、健康管理を継続しています。
会社が解体の場合は、出向時と同様に、雇入時健診を省略して良いものかの質問です。
2018年度は、4月に定期健診を受診しています。
直近の健診データが、入社から3ヶ月以上前のデータとなるので、厳密に言うと、法令上は雇入時健診の実施が必要でしょうが、グループ会社(健康保険組合が同じ・健康管理システムが同じ・産業医が同じ)の場合、雇入時健診を省略しても差し支えないでしょうか?(グループとして継続管理するという考え方。)
2.親会社から弊社への転籍者についての雇入時健診について質問です。
産業保健スタッフでグループ会社内で連携しており、健診データも本人同意のもと、引き継ぎすることができます。
定期健診を5月末に受けている親会社の者が、10月に弊社に転籍になりました。
転籍なので会社のとなり、厳密に言えば雇入時健診実施が必要ですが、健診データそのまま引き継ぐということもあり、また、産業医も親会社と同じ医師ですので、この場合、雇入時健診を省略しても差し支えないでしょうか?
回答
入社後(転籍後)の雇入時健診の実施が必要と考えます。
医師による健康診断の受診後3か月を経過しない方を雇い入れる場合に、その方が受診した健康診断の項目について省略することは可能ですが、いずれの場合についても前回の受診から3ヵ月を経過しており、原則として雇入時検診の実施が必要です。
(1については会社の解体で、グループ会社への入社にあたって前の会社と同様の条件が引き継がれるといった事情があれば、その点を鑑みて省略が可能か、労基署へご相談いただくとよいかと思います)
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