有給休暇取得義務化の企業の対応についての質問

2019年4月1日から、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、
年次有給休暇の日数のうち年5日につき、会社にて時季を指定して取得させることが必要とのことですが、具体的に、以下の状況において必要な対応を教えてください。
  
『2018年10月1日に10日間の有給休暇を付与する社員につき、
2019年4月1日時点での有給休暇取得数が2日、使用可能残日数が8日の者がいる場合、
2019年4月1日までに会社側にて行うべき対応は、
「2019年4月1日から2019年9月30日までの期間中に、3日分の有給取得日を指定する必要がある
(但し社員から有給休暇の取得の請求があればそちらを優先する)」』
との認識で宜しいでしょうか。

回答

7月1日が法定基準の付与日であるとの認識にて回答します。
改正された労働基準法39条の施行日の2019年4月1日から、最初の基準日が2019年10月1日のため、2019年10月1日~2020年9月30日が時季指定義務の対象となります。ご認識の「2019年4月1日時点に、~2019年9月30日までの有給消化を3日指定する」ご対応は不要です。後段の、社員から有給休暇の取得の請求を受けた場合については、ご認識の通りの対応にて問題ございません。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)

公開日:

日常業務に関するちょっとした疑問から、コンプライアンス、人事戦略まで、お気軽にご相談ください。

無料労務相談のお申し込みは、以下のバナーからどうぞ!
無料労務相談のお申し込み
PAGE TOP ↑