パート従業員における有給休暇の賃金計算方法について
弊社では時給のパート従業員がいます。雇用契約書上は1日の所定労働時間を7時間としていますが、9月のみ臨時で1日の所定労働時間を6時間として働いてほしい旨を一人のパート従業員に相談したところ、本人の合意を得ることができ実際に1日6時間で働いてもらいました。
9月分の給与計算の際、当該従業員が有給休暇を取得していたため、給与計算では有給休暇の賃金計算を6時間で行ったところ、本人から7時間で賃金計算を行うのではないか、と質問をされました。
本人の言うように雇用契約書上の7時間で有給休暇の賃金計算を行わなければならないのでしょうか。
なお、就業規則には「通常所定労働時間勤務した場合と同額を支給する」と記載があります。
回答
有給休暇の賃金計算方法については、労働基準法39条9項に次の3つが規定されています。
1)平均賃金
2)通常の賃金(所定労働時間労働した場合に支払われる賃金)
3)標準報酬日額
御社の就業規則でも所定労働時間を基にして支給する旨の記載がありますので、1日の所定労働時間によって有給休暇の賃金計算を行うことに疑いないかと存じます。
このとき、その所定労働時間は何時間となるのかという点につきましては、有給休暇が取得されたときの所定労働時間で計算するという39条の趣旨がございますので、臨時かつ雇用契約書を交わしていないとしても、今回は6時間の所定労働時間にて有給休暇の賃金計算を行うこととなります。
たとえ本人から「所定7時間から6時間の変更は合意したが、有給休暇の時間変更は合意していない」といわれたとしても、有給休暇の考え方が労働するべき日の所定労働時間を賃金計算の基礎とするように定めている旨、ご説明いただければと存じます。
1)平均賃金
2)通常の賃金(所定労働時間労働した場合に支払われる賃金)
3)標準報酬日額
御社の就業規則でも所定労働時間を基にして支給する旨の記載がありますので、1日の所定労働時間によって有給休暇の賃金計算を行うことに疑いないかと存じます。
このとき、その所定労働時間は何時間となるのかという点につきましては、有給休暇が取得されたときの所定労働時間で計算するという39条の趣旨がございますので、臨時かつ雇用契約書を交わしていないとしても、今回は6時間の所定労働時間にて有給休暇の賃金計算を行うこととなります。
たとえ本人から「所定7時間から6時間の変更は合意したが、有給休暇の時間変更は合意していない」といわれたとしても、有給休暇の考え方が労働するべき日の所定労働時間を賃金計算の基礎とするように定めている旨、ご説明いただければと存じます。
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公開日:
有給休暇