育児休業中に就労した場合、社会保険料は免除の対象となるのか?
育児休業中の従業員の就労について質問です。
人員不足等のやむを得ない理由のため、育児休業中の従業員に一時的に就労していただこうという施策を検討しています。
もちろん、一時的であるという前提の上なのでやむを得ない理由が解消されたら速やかにもとの育児休業に戻っていただくという内容です。
もしそうなりました場合の取扱いについて2点お伺いします。
- 厚生労働省の案内には支給単位期間中に就労していると認められる日数が10日以下(10日を超えるときには80時間以下)のときは育児休業給付金を支給する、とありますが、その場合の社会保険料はどのような取扱いになりますでしょうか。
- 80時間以下の就労は育児休業の継続と認められるならば、例えば育児休業前に予め育児休業中の80時間までの就業を双方で合意しておく、といった取扱いは可能でしょうか。
回答
1. 育児休業期間中の社会保険料についてですが、こちらの管轄は年金事務所・健保組合となりますので、まずハローワークが出している基準は関係ありません。雇用環境・均等部の見解によると、「育児休業期間中、労使の合意のもと、臨時的に就業した場合には育児休業は継続している」と認められるとのことです。つまり、「一定期間、臨時的に就業することがあっても、後に再び完全休業に戻ることが予定されているのであれば、育児休業は継続している」反面、「たとえ日数・時間が少なくても、後に再び完全休業に戻ることが予定されていないのであれば、育児休業から復帰している(時短勤務である)」という判断になるようです。従って前者のパターンであれば社会保険料の免除は継続すると考えてよいでしょう。なお、健保組合については、独自のルールで運用されていることも多いため、どのような場合に育児休業継続と認められるかは健保組合にご確認ください。
2. どのようなご事情で事前の合意が必要なのかはわかりかねますが、育児・介護休業法における育児休業の本旨は、労働者がその子を養育するためにする休業なので、事前に育児休業中の就労について合意するというのは不適当です。また、事前に合意をしていたとしても、それこそやむを得ない事情で一時就労が不可能になったということは大いにあり得るかと思います。事前にではなく、ケースバイケースでご対応される方が良いでしょう。
2. どのようなご事情で事前の合意が必要なのかはわかりかねますが、育児・介護休業法における育児休業の本旨は、労働者がその子を養育するためにする休業なので、事前に育児休業中の就労について合意するというのは不適当です。また、事前に合意をしていたとしても、それこそやむを得ない事情で一時就労が不可能になったということは大いにあり得るかと思います。事前にではなく、ケースバイケースでご対応される方が良いでしょう。
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