処遇改善加算について

社会福祉法人の介護サービス事業所で勤務しております。

介護職員等、一定の職種のものに対して、県から事業所に「処遇改善加算」というお金が出ます 。

弊社では、月次給与(処遇改善手当)の一つとして、毎月一定額をお支払をしております この「処遇改善手当」を最低賃金の計算基礎に含めていいのかどうなのか、ご質問させていただきます。

回答

最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

ご質問の処遇改善手当は上記の除外項目に該当しませんが、厚生労働省の見解では「処遇改善加算の活用により最低賃金を満たすことは、最低賃金制度の本旨に鑑み適切ではないため、最低賃金を満たした上で、加算額を上回る賃金改善を行う必要がある」となっているため、処遇改善手当は最低賃金の計算に含めない方がいいかと存じます。
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