労働者派遣法「事業所単位の期間制限」の延長手続きについて

弊社では、労働者派遣の派遣先となっており、派遣労働者を受け入れております。
2015年の法改正以降、2018年12月1日に始めて事業所単位の抵触日を迎えることになります。
事業所単位の抵触日を延長するための手続きについてお教えください。

回答

労働者派遣の「事業所単位の抵触日」につきましては、以下の対応より延長手続きを行うこととなります。

1.事業所単位の確認
 「事業所単位」の抵触日の延長を行うにあたりましては、事業所ごとに延長手続きを行う必要があります。
 このため、労働者派遣受入の「事業所」については、「雇用保険法上における適用事業所単位」と位置付けられているため、労働保険での継続事業一括手続きにより被一括事業となっている事業所についても労働者派遣法上は事業所単位と判断されますので注意が必要となります。

2.労働者代表の選出
 派遣先事業所に労働者の過半数を組織する労働組合がある場合には労働組合、労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表するものの意見を聞かなければなりません。
 労働者過半数の代表を選出するにあたっては以下のいずれにも該当する方を選出ことが必要となります。
 ・労働基準法上の「管理監督者」ではない者
 ・事業所単位の期間制限延長の意見聴取される者を選出することを明示し、挙手・投票などの民主的な方法により選出された者

3.書面による通知、意見聴取を行う
 2の意見を聴取する対象者に以下の2つを書面で通知をします。
 ・労働者派遣の役務提供を受けようとする事業所
 ・延長しようとする期間(3年以内)
 なお、意見聴取の資料として、以下の書面も併せて準備が必要となります。
 ・意見を述べるにあたり参考となる資料
 派遣受け入れ開始からの派遣社員数や派遣先の無期雇用労働者数の推移等を提供することが求められます。

 意見を聴取し、書面で意見を通知するという定めはないため、口頭でも池を述べることは有効ではありますが、派遣先で各資料の保管が必要になりますため、意見については書面で通知してもらうようにすることが望ましいといえます。
 もし、延長について異議が述べられた場合には、抵触日の前日までに延長期間と理由等について説明を行う必要があります。

4.結果の記録、保存、周知
 派遣先は、派遣可能期間を延長するにあたり、以下の事項を書面に記載し、抵触日から3年間保存し、派遣労働者に周知する必要があります。
 ・意見を聴取した、過半数労働組合又は過半数代表者の氏名
 ・書面による通知事項・通知日
 ・意見を聴取した日、意見の内容
 ・異議に対して説明を行った場合については、説明を行った日、説明の内容

5.派遣元への通知
 労働者派遣の受け入れ期間を延長した場合は、派遣元に速やかに事業所単位の抵触日の
変更について通知を行ってください。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)

公開日:

日常業務に関するちょっとした疑問から、コンプライアンス、人事戦略まで、お気軽にご相談ください。

無料労務相談のお申し込みは、以下のバナーからどうぞ!
無料労務相談のお申し込み
PAGE TOP ↑