月変における変動月について

社会保険の随時改定(月変)について質問です。

月変は、固定的賃金が変動した月以後引き続く3ヶ月の報酬で判定をするかと思いますが、
以下の例の場合、変動月はいつになりますか。
変動月は、原則賃金を支払った月と認識していますが、従業員の届出のタイミング、
また、会社の支払タイミングによって変動月が違ってくる(故意に選択することもできてしまう)のではないかと考えています。

【例】8月15日に転居し、通勤費が変更になった。

パターン① 8月に転居届を会社へ提出。8月支払。

パターン② 8月に転居届を会社へ提出。9月支払。

パターン③ 9月に転居届を会社へ提出。9月支払。

それぞれについて、変動月はいつになりますか?
または、会社が一律に変動月を決めてしまってもよいのでしょうか。
(届出受理月、支払月、転居月・・等)

回答

月変における変動月は支払月になります。
例にあります転居届の提出のタイミングに関わらず、変更後の通勤費が実際に支払われた月が固定的賃金の変動月になります。
3つのパターンの変動月はそれぞれ以下のとおりです。

 パターン① 8月に転居届を会社へ提出。8月支払。  → 変動月:8月(8~10月の3か月間の報酬で判定)

 パターン② 8月に転居届を会社へ提出。9月支払。  → 変動月:9月(9~11月の3か月間の報酬で判定)

 パターン③ 9月に転居届を会社へ提出。9月支払。  → 変動月:9月(9~11月の3か月間の報酬で判定)

従業員の届出のタイミングや会社の支払タイミングによって変動月が変わる余地はなく、会社が任意に変動月を決めることもできませんので注意しましょう。
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