従業員が亡くなったときの対応について
当社で勤務している従業員が先日お亡くなりになってしまっ たのですが、会社として行うべきことを教えていただけますでしょうか。
・ご家族の方と連絡はとれているので、貸与物は返還してもらいま
・まだ支払われていない給与については、どのように取り扱うべき
・その他、対応すべきことがございましたら併せてご教示ください
回答
・まだ支払われていない給与については、どのように取り扱うべきでしょうか。
一般的には、亡くなった方の口座は凍結されていると思います。実務的には相続人の銀行口座に給与を振込むまたは手渡すという方法がございます。
この場合、相続人でない無関係な人に誤って支払わないように、身元を確認できる証明書(例.戸籍謄本と住民票などで親族関係を確認するなど)と振込先の情報(通帳のコピーやキャッシュカードのコピー)を事前にお送りいただくなどして確認されるとよろしいかと存じます。
なお、亡くなられた従業員に相続人がいない場合には相続財産管理人を選任して給与を引き渡したり、また、相続人がいるかどうか分からない場合は供託をすることもできます。
・その他、対応すべきことがございましたら併せてご教示ください
a.年末調整
年の途中での死亡により退職した人は死亡日時点での給与(賞与含む)情報に基づき年末調整を行うことになります。
死亡後に支給期の到来する給与につきましては、相続財産となり所得税の課税対象となりませんので、年末調整の対象外となり、その分を支払金額から除外して計算します。
過不足税額につきましてはご本人様の振込口座は凍結されていると考えられますので、親族の方へ還付額を振込むなどの手続きをお願いできればと考えます。
年末調整によって発行される源泉徴収票につきましては後日親族の方へご郵送いただければと存じます。親族の方が亡くなられた方の確定申告をされる際に使用します。
(源泉徴収票には「死亡退職」欄に「〇」が表示されていることを確認ください)
b.住民税
給与などでその年分の住民税を特別徴収していたのであれば、普通徴収に切り替え未徴収税額は親族(ご遺族)の方が納付することになります。
1月2日から5月までに死亡した場合には、その年の6月からの住民税が親族(ご遺族)に請求されるので、その旨を親族(ご遺族)の方にお伝えいただくとよろしいかと存じます。
c.社会保険
加入している場合は死亡退職となりますので、死亡日の翌日が喪失日となります。そのほか埋葬料などもあるかと思いますので、健保組合などにご確認いただけますと幸いです。
d.雇用保険
通常の資格喪失手続きのみとなります。
e.年金請求
死亡した従業員の方が要件を満たしている場合は一定の遺族に遺族年金を受給できる可能性がございますので、ご遺族の方ご本人がお近くの年金事務所へ確認されるとよろしいかと存じます。
一般的には、亡くなった方の口座は凍結されていると思います。実務的には相続人の銀行口座に給与を振込むまたは手渡すという方法がございます。
この場合、相続人でない無関係な人に誤って支払わないように、身元を確認できる証明書(例.戸籍謄本と住民票などで親族関係を確認するなど)と振込先の情報(通帳のコピーやキャッシュカードのコピー)を事前にお送りいただくなどして確認されるとよろしいかと存じます。
なお、亡くなられた従業員に相続人がいない場合には相続財産管理人を選任して給与を引き渡したり、また、相続人がいるかどうか分からない場合は供託をすることもできます。
・その他、対応すべきことがございましたら併せてご教示ください
a.年末調整
年の途中での死亡により退職した人は死亡日時点での給与(賞与含む)情報に基づき年末調整を行うことになります。
死亡後に支給期の到来する給与につきましては、相続財産となり所得税の課税対象となりませんので、年末調整の対象外となり、その分を支払金額から除外して計算します。
過不足税額につきましてはご本人様の振込口座は凍結されていると考えられますので、親族の方へ還付額を振込むなどの手続きをお願いできればと考えます。
年末調整によって発行される源泉徴収票につきましては後日親族の方へご郵送いただければと存じます。親族の方が亡くなられた方の確定申告をされる際に使用します。
(源泉徴収票には「死亡退職」欄に「〇」が表示されていることを確認ください)
b.住民税
給与などでその年分の住民税を特別徴収していたのであれば、普通徴収に切り替え未徴収税額は親族(ご遺族)の方が納付することになります。
1月2日から5月までに死亡した場合には、その年の6月からの住民税が親族(ご遺族)に請求されるので、その旨を親族(ご遺族)の方にお伝えいただくとよろしいかと存じます。
c.社会保険
加入している場合は死亡退職となりますので、死亡日の翌日が喪失日となります。そのほか埋葬料などもあるかと思いますので、健保組合などにご確認いただけますと幸いです。
d.雇用保険
通常の資格喪失手続きのみとなります。
e.年金請求
死亡した従業員の方が要件を満たしている場合は一定の遺族に遺族年金を受給できる可能性がございますので、ご遺族の方ご本人がお近くの年金事務所へ確認されるとよろしいかと存じます。
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