社宅でルームシェアしている場合に現物支給の価額を算定する方法

お世話になっております。
弊社では社宅を持っています。外国人留学生2名に対して次のような間取りの社宅にルームシェアということで住んでもらっています。

1F:リビング(共有部)4.8畳
2F:一部屋14.4畳のうち、従業員Aが8畳、従業員Bが6.4畳を使用と確認済み

社宅家賃は23000円ずつAとBから給与にて控除しています。
この場合、現物給与の価額を算定する方法としてはどのように考えればよいでしょうか。

回答

ルームシェアということで壁など仕切りのない一部屋に2名が生活している中でAとBそれぞれの使用面積が確認できている状況と存じますので、今回は実態を重視し、次のような計算方法で現物価額を算定することがよろしいかと思われます。


1F:4.8畳の半分2.4畳をAとBそれぞれに計上
2F:Aの使用面積8畳、Bの使用面積6.4畳をそれぞれ計上


他の考え方としては、2F部分について本人たちの使用する面積について会社から指示をしていない、生活するなかで面積が変わっていく可能性があるなどを考慮するのであれば、14.4畳の半分7.2畳をAとBそれぞれに計上するということも選択肢としてあるかと存じます。

この場合、会社としてAとBそれぞれから同額の家賃控除をしていることから、現物支給の価額についても2F部分の面積を半分ずつ計上し同額とするという点では整合性が取れていると言えるかと思われますが、今回は実際にAとBがそれぞれ使用している面積が分かっている状態ですので、実態に即して現物支給の価額を算定することが妥当と思われます。
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