出勤停止日を有給休暇で充てることは出来るのでしょうか?

ある社員が懲戒処分として出勤停止となりましたが、出勤停止の期間について有給休暇を充当したいという申し出がありました。

就業規則上、有休は事前申請が原則になっており、弊社としては応じる必要はないという認識でおりますが、問題はございませんでしょうか?

回答

結論から申し上げますと、出勤停止中の有給休暇を認める必要はございません。

そもそも出勤停止とは社員に対しての懲戒処分になり、当該社員に対してのペナルティとなります。
つまり出勤を認められない日になります。

有給休暇は出勤しなければならない日にしか使用することができませんので、事前申請の有無に関係なく、今回のケースでは有給休暇を認める必要はございません。
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公開日: 労務管理 解雇・雇止め・懲戒

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