厚生年金適用調査について

先日年金事務所から、「健康保険及び厚生年金保険被保険者の資格及び報酬等の調査の実施について」という通知が届きました。
タイムカードや労働者名簿や個人別所得税源泉徴収簿などを7月の指定日に持ってきてください、という内容でしたが、

現在弊社では社会保険加入義務のある従業員が加入していません。
※社長のみ加入、役員・アルバイト・・・加入していない(加入義務のある人も含む)

<質問①>

今回の調査で、社会保険に加入義務のある者は必ず加入させる必要がありますか?

<質問②>

社会保険は過去2年分まで遡及して徴収されることがあると聞いたのですが、

加入する場合、過去2年分まで支払わなくてはいけないのでしょうか?
過去2年分となると会社負担分は数百万円となり、会社経営が厳しくなってしまいます。
従業員も自己負担分を支払うのは厳しい状況です。
今回分から支払えば良いということはありますでしょうか?

<質問③>

例えば、役員だけ過去2年分支払い、他のアルバイトは今回分から、ということは可能でしょうか?

回答

今回年金事務所の調査は算定基礎届提出の時期ということから、
おそらく定期的な調査が回ってきたものと思われます。

【質問1】 基本的に加入要件を満たしている場合には、社会保険へ加入させる義務があります。

【質問2】ご認識の通り、社会保険は過去2年分まで遡及することが可能です。
いつまで遡及するか、という点については年金事務所の判断となりますが、
遡及して加入する必要があると判断された場合には、会社負担分、本人負担分ともに
過去分まで支払う必要があります。
また、支払い方法については年金事務所へ相談することは可能かと思われます。

【質問3】基本的には加入要件を満たした時点から加入する必要がありますので、
どちらも加入要件を満たしている場合に、一方のみ遡及し、一方は今回から加入、という判断にはなりません。

年金事務所の調査は新規適用時、定期調査、臨時調査等行われており、
今後も定期的、もしくは臨時的に調査が行われますので、
その際に同様の遡及手続きをすることのないよう、
加入要件を満たしている方については漏れなく加入手続きを行い、
資格取得時、月額変更、算定基礎届等で適切な標準報酬を届出られておくことが
必要です。
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