短期の雇用契約の場合、社会保険に加入しなければならないか
弊社の入社者で、フルタイムですが短期間の勤務を行う者がおります。
通常であればフルタイムの勤務を行う場合、社会保険に加入となるかと思いますが、本人の希望で社会保険の加入はしないで勤務したいとの申し出がありました。
本人の希望で社会保険に加入しないという対応は可能なのでしょうか。
回答
社会保険の加入についてですが、ご本人様の希望によって加入するかどうかを決定することは出来ません。加入条件を満たすかどうかで自動的に決定されるものになりますので、条件をご確認の上ご対応いただく必要がございます。
短期間の勤務とはどの程度の雇用契約期間となりますでしょうか。
臨時の社員など雇用契約期間が2ヶ月以内の場合には、例外としてフルタイム勤務であっても社会保険の加入とはなりません。
当初から雇用契約期間が2ヶ月のみの臨時的な雇用の場合に、社会保険は加入しないという取り扱いとなります。
2ヶ月の間に本人の適正や勤務態度を確認し、問題がなければその後も雇用契約期間を継続するような想定で、勤務内容をフルタイムかつ期間2ヶ月とする場合には、入社当時から社会保険に加入となります。
また、万が一、2か月と定めた雇用契約期間を延長する場合には、当初の雇用契約期間を超えた日から社会保険に加入となります。
短期間の勤務とはどの程度の雇用契約期間となりますでしょうか。
臨時の社員など雇用契約期間が2ヶ月以内の場合には、例外としてフルタイム勤務であっても社会保険の加入とはなりません。
当初から雇用契約期間が2ヶ月のみの臨時的な雇用の場合に、社会保険は加入しないという取り扱いとなります。
2ヶ月の間に本人の適正や勤務態度を確認し、問題がなければその後も雇用契約期間を継続するような想定で、勤務内容をフルタイムかつ期間2ヶ月とする場合には、入社当時から社会保険に加入となります。
また、万が一、2か月と定めた雇用契約期間を延長する場合には、当初の雇用契約期間を超えた日から社会保険に加入となります。
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