6月にアルバイトから契約社員に転換した場合の算定基礎届の書き方について

昨年からアルバイトとして雇用していた社員を6/1付けで契約社員に転換しました。社会保険にはアルバイトだったころから現在も引き続き加入しています。アルバイトの際は時給制・月末締め翌月25日支給、契約社員の場合は月給制・月末締め当月25日支給となっています。

そのため、6月はアルバイトの5月勤務分と契約社員の6月勤務分の両方を支給する形となっているのですが、このような場合は算定基礎届の6月の欄はどのように記載すれば良いのでしょうか。

回答

6月時点で契約社員に転換となっていますので、6月の欄は契約社員の6月勤務分を記入することとなります。基礎日数は月給制のため暦日数(欠勤控除がある場合は、給与規定等により定めた日数-欠勤日数)を、賃金額については契約社員の6月勤務分として支給された金額を記載します。

ただし、6月に時給制から月給制に変更になったことは給与体系の変更にあたり、随時改定の契機となります。6月・7月・8月支給の賃金額を平均して現在の標準報酬月額から2等級以上の変動がある場合は9月の随時改定の対象となり、算定基礎届とは別途月額変更届の提出が必要となりますのでご注意下さい。
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