社会保険の随時改定(月額変更)について

当社の給与は、末日締切で正社員が当月15日支給、パート社員が翌月15日支給です。
パート社員の給与が、2月より時給が100円上がりました。
その後、4月に正社員に転換し、月給となりました。

3月支給給与より時給が上がったので、月額変更に該当するか確認をするのですが、、
4月は正社員分の当月給与と3月分のパート給与が合算で支給されました。5月は正社員分のみです。

この場合、3月起算として月額変更を行うのでしょうか。
行う場合に4月給与からパート分を除くのでしょうか。

回答

ご質問のケースでは、3月起算とし、6月の月額変更に該当するかを見ることとなります。
4月に支払われた給与については、制度変更後の給与等がその月に受けるべき給与であるとみなし、変更前の給与(パート分)は除外した上で平均を算出します。
2等級以上の差が生じましたら月額変更の対象となります。

また、4月より月給に変更になっていますので、4月起算で再度月額変更に該当するかを見ます。
上記で6月の月額変更に該当した場合は、6月時の等級より2等級以上の差が生じましたら、7月の月額変更となります。
1等級以内の差であった場合は、定時決定となります。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)

公開日:

日常業務に関するちょっとした疑問から、コンプライアンス、人事戦略まで、お気軽にご相談ください。

無料労務相談のお申し込みは、以下のバナーからどうぞ!
無料労務相談のお申し込み
PAGE TOP ↑