社会保険の随時改定(月額変更)について
当社の給与は、末日締切で正社員が当月15日支給、パート社員が翌月15日支給です。
パート社員の給与が、2月より時給が100円上がりました。
その後、4月に正社員に転換し、月給となりました。
3月支給給与より時給が上がったので、月額変更に該当するか確認をするのですが、、
4月は正社員分の当月給与と3月分のパート給与が合算で支給されました。5月は正社員分のみです。
この場合、3月起算として月額変更を行うのでしょうか。
行う場合に4月給与からパート分を除くのでしょうか。
回答
ご質問のケースでは、3月起算とし、6月の月額変更に該当するかを見ることとなります。
4月に支払われた給与については、制度変更後の給与等がその月に受けるべき給与であるとみなし、変更前の給与(パート分)は除外した上で平均を算出します。
2等級以上の差が生じましたら月額変更の対象となります。
また、4月より月給に変更になっていますので、4月起算で再度月額変更に該当するかを見ます。
上記で6月の月額変更に該当した場合は、6月時の等級より2等級以上の差が生じましたら、7月の月額変更となります。
1等級以内の差であった場合は、定時決定となります。
4月に支払われた給与については、制度変更後の給与等がその月に受けるべき給与であるとみなし、変更前の給与(パート分)は除外した上で平均を算出します。
2等級以上の差が生じましたら月額変更の対象となります。
また、4月より月給に変更になっていますので、4月起算で再度月額変更に該当するかを見ます。
上記で6月の月額変更に該当した場合は、6月時の等級より2等級以上の差が生じましたら、7月の月額変更となります。
1等級以内の差であった場合は、定時決定となります。
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