公休日に有休を取得したいと言われたら

週3で勤務をしている日給社員がおります。

 

月火水は就労日、木金は公休日という形で雇用契約をしており、勤怠システムへは自分で公休日の登録をする形を取っています。

 

この度、この社員が本来公休日として登録しなければならない木金に有休を登録していることが発覚しました。退職日がすでに決まっており、それまでに残りの有休を全て使い切りたいので公休日の日に有休を登録したということです。

 

このように、有休を使い切るためといって公休日に有休を利用することはできるのでしょうか?

回答

結論から申し上げますと、公休日に有給休暇を取得することは出来ません。
従いまして、公休日に登録されている有給休暇については変更をしていただく必要がございます。

退職日が決まっているが、残有休をすべて消化したい、とのことですので、会社側として問題ないようでしたら、ご本人様と再度話をされて、退職日を変更する(有休分だけ後ろにする)等でもよろしいかと思います。

退職時の有休消化等はトラブルになりかねませんので、退職日については、本人の意向(有休の消化)等を考慮し、話し合いを十分に行ったうえで決定されることをお勧め致します。
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公開日: 労務管理 有給休暇

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