深夜残業分の支払いについて

以前に勤めていた会社で、基本給にみなし残業代45時間分を含めて支給していました。
ある社員より、「22時を超えて勤務した日が数日あるため、深夜残業分を別途支給して欲しい」と質問を受けました。
この社員の勤務状況を確認したところ、該当月の残業時間が45時間未満だったので、この場合、深夜分もみなし残業代に含まれているものとし、支給無しでよろしいのでしょうか。
もしくは深夜残業代は残業時間に関わらず別途支給が必要ではないか、判断に迷っています。
ご回答よろしくお願いいたします。

回答

みなし残業代の支給にあたっては、みなし残業代分が時間外・深夜・休日の各割増賃金のどの
部分をいくら払うのか、あらかじめ賃金規定等で明確に定めておく必要があります。
今回のケースのように、実際の残業時間がみなし残業時間を下回っている場合でも、深夜残業代を支払うかどうかは、賃金規定等でみなし残業代についてどのように定めているかによってきます。
今回は、45時間分の中に深夜分を含むと明確に規定されていなければ、時間外にあたる部分と
深夜にあたる部分とが判別できないため、深夜分を別途支給する必要があると考えます。
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