役員運転手の正社員雇用について

弊社には社長専属の自動車運転手の方がいらっしゃいます。
現状は業務委託契約なのですが、その方から正社員になりたいとの申し出がありました。

社長から自社、あるいは子会社で正社員雇用できないかとの指示があったのですが、
業務時間が不規則かつ長時間拘束を繰り返す形態であること、また正社員とした場合に
事故を起こした際の責任問題なども気になるところです。

具体的な労働時間管理の方法や考えうるリスク等についてご教示いただけないでしょうか。

回答

ご認識のとおり、役員運転手は昼夜・土日問わずの不規則で長時間拘束となりやすい業務形態です。
そのような場合の労務管理としては、以下の2つのパターンが考えられます。

①断続的労働の適用除外の許可申請を行う。
役員専属運転手は、労働時間・休憩・休日規定の適用が除外される断続的労働者として取り扱って
差し支えないという通達が出ています。
「勤務時間としては長時間に及ぶこともあるが、その半分以上は詰所において用務の生ずる迄
全然仕事がなく待っている場合」という簡単な基準は示されていますが、実際の許可申請はそれ
ほど簡単なものではありません。
雇用契約書や実際の勤務時間が分かるものを添付し許可申請書を提出、その後労基の担当者
より会社への実地調査、乗務記録の確認、本人へのヒアリング等が行われ、場合によっては最低
賃金の減額許可申請も必要となってきます。

労基署へ確認したところ、実際に適用除外の許可を受けている会社はほとんどないということ
ですので、許可申請をお考えの場合には事前に労基署の担当窓口へご相談されることをお勧め
します。

②通常の労働者と同様の時間管理をする。
断続的労働の許可申請を行わない場合には、通常の労働者と同様に時間管理し、法定通りに時間外・
休日割増を支払わなければなりません。
・運転している時間以外の、手待ち時間でもない休憩時間を事前に明確に決めておくことで労働
時間を圧縮させる
・手待ち時間に何か他の業務に携わってもらう
・時間通りに割増計算をすると給与額が想定よりも高額になってしまうので、労働の密度を考慮し
最低賃金をベースに給与を設定する
なども検討すべきでしょう。

また、時間管理についてだけでなく、役員送迎中に事故を起こした場合などには、事故を起こした
従業員本人だけでなく、会社にも使用者責任や運行供用者責任が発生するリスクも考えておか
なければなりません。
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