別居の親族の所得税扶養の判断

税法上の扶養条件を満たしている者で、1.同居 2.別居 の判断をして扶養認定しているでしょうか?
税法上の扶養条件を満たしていれば、別居の場合は、健康保険の扶養認定は、仕送りの金額の判断があると思いますが、所得上の場合は、みなさん 別居の場合、どう判断されているのでしょうか?

回答

別居している親族を扶養控除の対象とするためには、「生計を一にする」ことが必要となります。
「生計を一にする」とは、日常の生活の資を共にすることです。
社員が単身赴任のため家族と別居しているなど、日常の起居を共にしていなくとも休日等の余暇には起居を共にしている場合には、「生計を一にする」と取り扱われます。
また、母親が郷里で一人暮らししている、遠方の地で子供が修学しているなどで、生活費、学資金、療養費等の送金が常に行われている場合には、「生計を一にする」と取り扱われます。
送金が行われているかについては、法令上、源泉徴収義務者に対してこれを証明する書類等を提出することまで必要とされているわけではありませんが、社員から提出された扶養控除等(異動)申告書に別居の親族の記載がある場合には、「生計を一にしていますか」と確認をすることをお勧めいたします。
その際には、送金の具体的な例として、別居の親族の通帳に社員の名前の振り込みが定期的に確認できるなどがあるとよいとお伝えください。
なお送金の額について、扶養控除に該当するための具体的な金額は定められていませんが、小遣い程度の少額では「生計を一にする」とは考えにくいと存じます。
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