育児に伴う在宅勤務期間の延長申請について

弊社では、育児を理由とした在宅勤務の申請を6ヶ月間を単位として申請するようにとしておりますが、今回、子供の問題を理由に、さらに一年間延長を希望する旨の申請が出てきました。

在宅勤務規程には育児の場合、「育児の対象となる子供が小学校就学の始期に達するまでとする」と定めているので、規程としては問題はありません。在宅勤務時の勤怠についてもWEB勤怠システムを使用しており業務の進行状況も確認できているため、労務管理上の問題はないと考えております。

しかし、現状子供の状態に関する診断書の提出は求めていないのですが、現場のヒアリングでは診断書がでるような状態ではないと聞かされており、延長の申請をそのまま受理することで今後の運用を正しく進めることになるのか疑問に思っております。

回答

在宅勤務規程で、小学校就学の始期まで在宅勤務を認めると定められている以上、通常これを下回る制限はできません。

しかし、在宅勤務規程を作成されているのであれば、在宅勤務を認める要件について何らかの定めがあると推察いたします。現場のヒアリングだけではなく本人に状況を詳しく聞き把握した上で、在宅勤務を認める要件を満たしているか否かを判断し、満たしているという判断であればその期間中において在宅勤務を認め、そうでなければ認めないといった措置が妥当といえます。

今後、本件のような事態を避けるため、在宅勤務規程を再度検討されてはいかがでしょうか。
在宅勤務が会社の意向に反して長期化することがないように、在宅勤務の期間を規定で定めることに加え、それを超える場合は延長の申請を義務付ける、延長の要件を明記する、診断書の提出を求める、延長回数の上限を定めるなど、会社側で在宅勤務の期間を調整できる規定を設けることをお勧めいたします。
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