36協定の特別条項の上限等について
現在、当社の36協定の限度時間について、一日を超える一定の期間を「3か月120時間、1年360時間」と設定しております。
新年度から記載内容の変更を検討しており、上記を「1か月45時間、1年360時間」という内容に改め、特別条項として「1か月60時間、年間6回」と設定しようと考えております。
時間数など上限の制約など、問題になることはございますでしょうか。
回答
特別条項として今回貴社が設定されようとしている時間数、回数は問題ございません。
(現在は特別条項適用は年の半分を超えないようにという回数の制限はあるものの、残業時間の上限に制限はありません。)
なお今までは特別条項の設定はないということですので、労使で協議の際は、特別条項はあくまで臨時的な事情のある場合の適用であり、「60時間まで今後は残業させる」といった趣旨ではないという点を労働者代表にしっかりと説明されるのがよいかと存じます。
(現在は特別条項適用は年の半分を超えないようにという回数の制限はあるものの、残業時間の上限に制限はありません。)
なお今までは特別条項の設定はないということですので、労使で協議の際は、特別条項はあくまで臨時的な事情のある場合の適用であり、「60時間まで今後は残業させる」といった趣旨ではないという点を労働者代表にしっかりと説明されるのがよいかと存じます。
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