時短勤務終了によって時給→月給となったら、随時改定?
当社では、育児休業後の短時間勤務制度を設けており、時給制(月末締・翌月25日支給)で給与を支給しています。通常勤務に戻った際には月給制(月末締・当月25日支給)に戻ることとなっています。
このとき、時間単価に変更のないように時給額を設定しています。
この場合の給与支給パターンの変更は、社会保険の標準報酬の随時改定要件に該当するのでしょうか?
該当する場合の改定のタイミングと、届出書の記載方法(金額・基礎日数等)についても、お聞きしたいです。
回答
育児短時間勤務終了に伴い時給制から月給制に変更になっているとのことで、1時間あたりの時間単価に変わりがなくても給与体系の変更がありなおかつ2等級以上の変動があれば随時改定の対象となります。
次に改定のタイミングについてですが、給与体系変更後の月給制分の給与が満額支払われた月から起算することとなります。
よって、ご相談のケースの場合は時短勤務開始月に支給した給与では通常勤務(月給制)分は時短勤務開始日以降の日割りの金額になっておりますので、通常勤務(月給制)分が満額支給されたのは翌月からとなり、起算月も翌月となります。
時短勤務開始翌月から3か月間の給与額の平均から該当する等級を算出し、現在の標準報酬月額から2等級以上の変動がある場合に改定となります。
また基礎日数の記載方法については、通常勤務分の日数を記載する形となります。
各月の金額についても育児短時間勤務分は除き、通常勤務分の金額を記載する形となります。
次に改定のタイミングについてですが、給与体系変更後の月給制分の給与が満額支払われた月から起算することとなります。
よって、ご相談のケースの場合は時短勤務開始月に支給した給与では通常勤務(月給制)分は時短勤務開始日以降の日割りの金額になっておりますので、通常勤務(月給制)分が満額支給されたのは翌月からとなり、起算月も翌月となります。
時短勤務開始翌月から3か月間の給与額の平均から該当する等級を算出し、現在の標準報酬月額から2等級以上の変動がある場合に改定となります。
また基礎日数の記載方法については、通常勤務分の日数を記載する形となります。
各月の金額についても育児短時間勤務分は除き、通常勤務分の金額を記載する形となります。
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