法定休日の労働は時間外労働としてカウントされるか

 

三六協定上の時間外労働のカウントについて質問です。
弊社は日曜を法定休日、土曜を所定休日としております。
法定休日である日曜に出勤した場合、三六協定上の時間外労働としてカウントする必要がありますか?

 

具体的な例をあげますと、平日の時間外労働が40時間、所定休日である土曜の時間外労働が3時間(ここまでで計43時間)、法定休日である日曜の時間外労働を3時間カウントしてしまうと、計46時間になり45時間を超えてしまいます。
土曜(所定休日)の労働は時間外労働としてカウントし、日曜(法定休日)の労働はカウントしなくてもよいのでしょうか。

回答

労働基準法において、「法定休日の労働」と「時間外労働」は別のものとして定義されております。
ですので、法定休日の労働は三六協定上の時間外労働にはカウントされません。

労働基準法第36条におきましても、
当該協定を結ぶことによって「労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」と記載がございます。
「労働時間の延長」とは1日8時間、週に40時間を超える労働時間のことであり、これを時間外労働と言います。
対して「休日の労働」とは週に1回付与義務のある法定休日における労働のことを指します。
法定休日に何時間労働をしてもそれは「休日労働の時間」としてカウントされます。
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