第1子の育休から、職場復帰せず第2子を出産するときは?

現在、育児休業中の従業員がおります。

第1子の育児休業給付を2歳まで延長して受給中に、第2子を妊娠しました。

第1子が2歳となる前に産前休業を開始することとなります。

この場合の社会保険、雇用保険の手続はどのようにしたらよいでしょうか。

回答

第1子の育児休業中に第2子の産前産後休業期間が開始したときは、第1子の育児休業は終了します。第1子の育児休業、第2子の産前産後休業が連続することとなります。

1.健康保険・厚生年金保険 保険料免除
第2子の『産前産後休業取得者申出書』を提出することにより自動的に育児休業は終了します。『育児休業等取得者終了届』を提出する必要はございません。

2.雇用保険の育児休業給付金
第2子の産前産後休業が始まった日の前日まで育児休業給付金が受給できます。最終の育児休業給付金申請時に第2子の産休申出書を添付してください。

なお、出産手当金は、出産日以前6週間において労務についていなければ受給することができます。産前休業ではなく、第1子の育児休業を選択していた場合には、育児休業と出産手当金の併給が可能となります。
つまり、第2子の産前休業を申請せずに、第1子の育児休業を取得したまま休んでいれば、出産前の期間については、第1子の育児休業給付金を受け取りながら、第2子の出産手当金を受け取ることが可能です。
産後休業は、本人の請求の有無に関わらず、労働基準法上、必ず取得するものですので、産前休業を請求していなくとも、第2子の出産日をもって第1子の育児休業は終了し、育児休業給付金の受給は終了となります。

第2子の育児休業給付金についても、支給要件に該当していれば受給可能です。

※出産予定日より出産が早まった場合は、出産した日を基準として産前を考えます。また、出産予定日より遅れた場合は、遅れた日数分をプラスして受け取ることができます。
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