年末年始休日と法定休日が重なった場合どうする?

当社の規定で年末年始休日を定めておりますが、年末年始休日と法定休日が重なった場合は、別途法定休日を与えなければならないのでしょうか。

 

回答

法定休日と会社の定めた休日が重なったときの扱いは法律では定められていません。

①所定休日に法定休日が含まれる場合は、所定休日を振り替えるものとする。
②所定休日に法定休日が含まれる場合は、所定休日に法定休日を含める
などのように、規定に定めておくと混乱を防ぐことができます。
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公開日: 労働時間・休日・休日出勤

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