年末年始休日と法定休日が重なった場合どうする?
当社の規定で年末年始休日を定めておりますが、年末年始休日と法定休日が重なった場合は、別途法定休日を与えなければならないのでしょうか。
回答
法定休日と会社の定めた休日が重なったときの扱いは法律では定められていません。
①所定休日に法定休日が含まれる場合は、所定休日を振り替えるものとする。
②所定休日に法定休日が含まれる場合は、所定休日に法定休日を含める
などのように、規定に定めておくと混乱を防ぐことができます。
①所定休日に法定休日が含まれる場合は、所定休日を振り替えるものとする。
②所定休日に法定休日が含まれる場合は、所定休日に法定休日を含める
などのように、規定に定めておくと混乱を防ぐことができます。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!
最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)
公開日:
労働時間・休日・休日出勤
- PREV
- 賃金規程と支給実態に乖離があるとき
- NEXT
- 車の通勤手当を減額するには