無期転換したパートタイマーの就業規則条件
当社の有期契約のパートタイマーの就業規則では、解雇の条件として「業務以外の疾病により40日を超える欠勤があること」「傷病以外の理由で15日を超える欠勤があること」と定めております。
有期から無期に転換した場合でも、原則は同じ条件の就業規則を引き続き適用して良いと言われておりますので、そのまま適用を考えておりますが、この条件は無期契約のパートタイマーには厳しすぎるのではないかと考えております。
会社で定めた内容であれば、法的には問題はないのでしょうか。
回答
ご認識の通り、無期労働契約の転換についての行政からの通達では、労働協約、就業規則、個々の労働契約によって別段の定めがない限り、転換前と同一の労働条件で問題ないとされています。
基本的には、契約期間が有期から無期へ変更するだけで対応としては事足りますので、現状有期労働契約者がこの解雇条件で働いているのであれば、特別に厳しいものではないと考えられます。
もし、解雇条件が厳しいことを懸念されるのであれば、条件を緩和するために、企業における無期契約社員の位置づけを明確にした上で 就業規則へ反映させるようにされてはいかがでしょうか。就業規則を変更される際には、正社員と有期契約社員との兼合いを考えた上で、規定内容と実際の対応を検討されることをおすすめします。
基本的には、契約期間が有期から無期へ変更するだけで対応としては事足りますので、現状有期労働契約者がこの解雇条件で働いているのであれば、特別に厳しいものではないと考えられます。
もし、解雇条件が厳しいことを懸念されるのであれば、条件を緩和するために、企業における無期契約社員の位置づけを明確にした上で 就業規則へ反映させるようにされてはいかがでしょうか。就業規則を変更される際には、正社員と有期契約社員との兼合いを考えた上で、規定内容と実際の対応を検討されることをおすすめします。
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