育児休業取得の要件に該当するかについて

勤続3年目の社員より育児休業の申し出を受けましたが、その方は今年の11月に出産、来年8月に期間満了で契約が終了します。

直近の契約書には次回更新しない旨が明記されております。

この場合、お子さんが1歳6ヶ月になるまでに契約が終了することが明らかですので、育児休業取得の要件に該当しないと思うのですがいかがでしょうか。

また、もし要件に該当しなくても、会社独自で育児休業の取得を認めれば、育児休業中として社会保険料の免除申請はできるのてしょうか?

回答

回答させていただきます。

法律で定められたものより労働者に有利な条件を設定することは自由です。会社で契約更新がなく終了することが明らかでも対象とする要件を定めて規定してください。

会社で規定した要件を満たした対象者の育児休業期間における社会保険料は免除されますので所定の手続きを行ってください。
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