減給の制裁時の平均賃金

減給の制裁を行う際の平均賃金について計算をする場合、海外出向中の者の場合は、国内から支払われる給与だけを以て計算するのでしょうか。海外から支払われる給料がある場合は、それを含めて計算をするのでしょうか。

回答

国内の場合ですと、労働者が二事業場で使用され、両事業場の使用者からそれぞれ賃金を支払われている場合の「賃金の総額」とは、両使用者から支払われた賃金の合算額ではなく、算定事由の発生した事業場で支払われる賃金のみをいいます(昭 28.10.2 基収 3048 号)。

質問内容から制裁事由が出向元と出向先どちらで発生したものか分かりませんが、平均賃金を定めた労働基準法は国内の事業所に対して適用されるものですので、出向先の海外事業所につきましては原則として適用されません。
そのため、海外出向者に対し海外で支払われる給料分は除外して計算することになります。
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