産育休中の社員の年末調整について
今年に産育休に入った社員がおりますが、当年度の扶養控除異動申告書のみ記入があれば年末調整を行わなくても良いでしょうか。
回答
今年に産育休に入った社員の年末調整についても、他の社員の方と同様に次のとおり申告書を回収し年末調整を行う必要があります。
・当年分の扶養控除申告書
・翌年分の扶養控除申告書
・当年分の保険料控除申告書
・当年分の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
年末調整の対象となる給与は、本年に支払われた給与です。今年に産休に入った方の場合、産育休に入る以前に本年に受け取っている給与に対して年末調整を行うこととなりますので、当年分の扶養控除申告書・基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書を提出してもらう必要があります。
翌年分の扶養控除申告書は、年末調整に直接に関係するものではございませんが、翌年に産休を明けてからのお給料に対する源泉徴収税額を決めるために提出が必要です。
保険料控除申告書につきましては、生命保険等の保険料を支払っている場合、当年の年末調整にて控除の適用を受けることができますので、保険料を支払っているかどうかという申告をご本人からしてもらうために記入が必要です(保険の支払がなかったとしても、支払がないことを申告してもらう意味で提出してもらうことがよろしいかと存知ます)。
尚、配偶者の方の所得額にもよりますが、産育休中の社員の今年1年間の所得額が95万円以下の場合は配偶者の方の配偶者控除、133万円以下の場合は配偶者の方の配偶者特別控除の対象となりますので、その旨を対象の社員の方にお知らせするのも良いかと存じます。
(健康保険の出産手当金、雇用保険の育児休業給付金は非課税のため、上記要件の所得額には含まれません。)
・当年分の扶養控除申告書
・翌年分の扶養控除申告書
・当年分の保険料控除申告書
・当年分の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
年末調整の対象となる給与は、本年に支払われた給与です。今年に産休に入った方の場合、産育休に入る以前に本年に受け取っている給与に対して年末調整を行うこととなりますので、当年分の扶養控除申告書・基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書を提出してもらう必要があります。
翌年分の扶養控除申告書は、年末調整に直接に関係するものではございませんが、翌年に産休を明けてからのお給料に対する源泉徴収税額を決めるために提出が必要です。
保険料控除申告書につきましては、生命保険等の保険料を支払っている場合、当年の年末調整にて控除の適用を受けることができますので、保険料を支払っているかどうかという申告をご本人からしてもらうために記入が必要です(保険の支払がなかったとしても、支払がないことを申告してもらう意味で提出してもらうことがよろしいかと存知ます)。
尚、配偶者の方の所得額にもよりますが、産育休中の社員の今年1年間の所得額が95万円以下の場合は配偶者の方の配偶者控除、133万円以下の場合は配偶者の方の配偶者特別控除の対象となりますので、その旨を対象の社員の方にお知らせするのも良いかと存じます。
(健康保険の出産手当金、雇用保険の育児休業給付金は非課税のため、上記要件の所得額には含まれません。)
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船水 希恵
バックオフィスと常駐先クライアント企業様にて、給与計算・社会保険手続き・労務相談・Excelを活用した業務改善支援に従事しています。
兎と亀で言うと亀タイプ。皆様のお役に立てるよう日々努めて参ります。
給与・手続き→労務相談・規程作成に業務の比重を移すべく鋭意自己研鑽中。
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公開日:
税務・税法