年間休日の変更、社員の同意はどこまで取るべきか

当社は設立から1年も経過しておらず、従業員も10名未満のため現時点では就業規則を作成しておりません。

この度、祝日を休日から出勤日へ変更し年間休日日数が減少することとなり、社内の手続きを考えておりますが、このような場合でも、年間休日を変更するには社員全員の同意が必要となりますでしょうか?

 

回答

就業規則を作成していない場合、労働条件変更の適用を受ける従業員全員に変更の趣旨・合理性等を説明したうえで、個別の合意を得る必要がございます。
年間休日減少にもかかわらず賃金額が従前のままならば、単価が下がることになり、労働条件の不利益変更に該当しますので、誠実かつ慎重な対応が求められます。
合意を得るのが困難なようであれば、変更に伴い増加した所定労働時間分の基本賃金の増額措置をとること等を検討されていはいかがでしょうか。

なお、就業規則がある場合は、変更に合理性があるものに限り、就業規則を変更することで個別の合意を得ずとも変更後の労働条件を適用することが可能です。
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