休日に行う研修は休日出勤なのか?

弊社は製造業です。使用している機械の操作や管理に関する研修を土曜日に開催しました。製造担当者の参加は必須としたものの、その日は製造の業務は行っておりません。参加者から休日出勤ではないかという意見が出ました。こちらはどのように対処すべきでしょうか。

回答

製造担当者の参加は必須としたとのことで、今回の研修は業務命令ですから、労働時間となります。
貴社の所定労働時間や休日が不明ですが、土曜日に研修を行った結果、1週間の労働時間が40時間を超える場合は、割増率1.25で計算した時間外手当が必要となります。
就業規則で日曜日が法定休日と規定され、研修実施日が日曜日であった場合は、割増率1.35で計算した賃金を支払うこととなります。

就業規則に休日の振替に関する規定はありますでしょうか。
当該規定があり、休日に研修を行うことが明らかな場合、事前に振り替える日を特定し、少なくとも前日の勤務終了時刻以前に周知すれば、その日は本来の労働日となり、休日ではなくなります。ただし振替後も4週4日の休日を確保しなければいけません。

なお、上記の要件を満たさず休日に労働をさせ、代わりの休日を与えた場合は代休となりますので、振替休日と異なり、休日労働に対する割増賃金を支払う必要があります。
同一週内で休日の振替ができない、または、事前の振り替える日を特定できないために1週間の労働時間が40時間を超えることがあったり、法定休日にも労働させることがあるのでしたら、時間外労働・休日労働に関する労使協定(36協定)の締結と労働基準監督署への届出がされているか、こちらも改めてご確認下さい。
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