傷病手当金を受給できる条件とは?
下記2点について質問させてください。
1)休職後一度復職した社員が再度体調を崩して休んだ場合、傷病手当金は受給できるのでしょうか。
2)退職後も傷病手当金は受給できるのでしょうか。
回答
1)支給期間が残っていれば、傷病手当金を再度申請することは可能です。
同傷病であれば、期間は通算され、待機期間も不要となります。
ただし、同傷病か否かは健保組合で判断されます。
※別傷病と判断された場合は、通常と同様の手続きとなり、待機期間も必要となります。
2)退職後の傷病手当金
■支給要件
・資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者期間があること。
・傷病手当金を受けているか、受けられる条件を満たしていること。
・退職日に就労していないこと。
・在職中の傷病で引き続き労務が不能であること。
⇒上記要件を満たせば、任意継続被保険者とならなくとも「資格喪失後の傷病手当金」として受給が可能です。また、異なる健保であっても(国民健康保険に加入する場合であっても)現在の健保組合から支給がされます。
■手続き
・「傷病手当金支給申請書」を自身で提出(事業主印は不要)。
■注意
・雇用保険の失業給付を受けると”就労可能”と判断されるので支給がされません。
※健保によっては、その状況確認のため、申請の都度、離職票の原本を提出する必要があります。
(確認後は返却されます)
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私傷病(適応障害)により、休職中の社員
同傷病であれば、期間は通算され、待機期間も不要となります。
ただし、同傷病か否かは健保組合で判断されます。
※別傷病と判断された場合は、通常と同様の手続きとなり、待機期間も必要となります。
2)退職後の傷病手当金
■支給要件
・資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者期間があること。
・傷病手当金を受けているか、受けられる条件を満たしていること。
・退職日に就労していないこと。
・在職中の傷病で引き続き労務が不能であること。
⇒上記要件を満たせば、任意継続被保険者とならなくとも「資格喪失後の傷病手当金」として受給が可能です。また、異なる健保であっても(国民健康保険に加入する場合であっても)現在の健保組合から支給がされます。
■手続き
・「傷病手当金支給申請書」を自身で提出(事業主印は不要)。
■注意
・雇用保険の失業給付を受けると”就労可能”と判断されるので支給がされません。
※健保によっては、その状況確認のため、申請の都度、離職票の原本を提出する必要があります。
(確認後は返却されます)
私傷病(適応障害)により、休職中の社員
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