会社行事の前後、どこまでが労災になるか?

当社では年に一度、本社に社員全員を集めて総会を実施しております。

業務命令として社員に参加を義務付けているため、もしも怪我や事故等が発生した場合は労災として取り扱うことと認識しております。

 

この催しは「業務命令」ですので、通常「本社に向かうために自宅を出た時点から、社員総会後帰宅するまで」について労災が適用されると認識していますが、全国に支社があるため、日帰りではなく泊まりになる社員もおり、いつからいつまでについて労災が適用されるのかが気になっております。

また、総会後に懇親会も予定しており、飲酒をする社員もおります。

この場合いつからいつまでについて労災が適用されるでしょうか。

回答

労災に該当するか否かは個別の事象・事案に応じるところがございますので、一般的にどう判断されるか、という視点でご回答させて頂きます。

まず、「社員総会」は業務命令によって参加しているものですので、事件・事故等が起きた場合には、労災に該当することは言うまでもありません。
これは、第2部の懇親会についても業務の一環と捉えられるようであれば、労災に該当する可能性は高いものと思われます(お酒の入る場だとしても、会社が企画して行っているものですので、通常、羽目を外すような社員は出ないと考えられるため)。
また、会社に来るまで、自宅に帰るまでは通勤災害に該当します。

ただ、懇親会の後に、何人かで連れ立って飲みに行くようなことがあった場合には、業務ではない=プライベートである、と考えられる可能性が高くなってまいります。ただ、これも、その時の状況にもよりますので一概には判断できないところです。

以上が本社勤務の場合ですが、次に、本社以外の場所で通常は勤務されている方の場合についてです。

おそらく宿泊も要するような場所から本社所在地に来る場合には出張という取り扱いになるかと思います。
出張の場合ですと、その間は全般的に労災の対象となってきます。つまり、自宅から本社での社員総会、その後の懇親会、宿泊先、自宅に戻るまで、という過程のすべてが対象となってきます。
とはいえ、出張中に私的な外出をし、相当程度の時間が経ったあとの事故などは労災とは認められない可能性が高くなります。

つきましては、よほどの積極的な私的行為でない限りは基本的には労災は認められるものと思います。しかし、負傷等しないことが一番ですので、社員へのアナウンスにあたっては十分に注意するようにお伝え頂くと良いかと存じます。
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