就業規則の変更について

アルバイト1人体制の本屋さんを経営しています。アルバイトの1人が勤務中によく漫画を読んでさぼっています。
自身が8時間勤務したあとアルバイト(6時間勤務)と交代しているので毎日見張ることもできなく、
監視カメラを付けているのですが帰宅後6時間も毎日見張ることもできません。

過去の映像を見てみると凄くさぼっていました。またシフトを減らそうとすると聞いていないと言われ

このアルバイトが勤務中は常に監視カメラの前にいる状態で非常に精神的につらかったです。

このような問題がある場合に備え問題がある行為を発見した場合自身がお店に残り指導できる時や、

帰宅後監視カメラで監視できる時間帯のシフトに減らす場合がある

と就業規則に記載しても法律的には問題ないでしょうか?

回答

お応えいたします。

今回就業時間内に「よく漫画を読んでサボっている」
という行為があり、これは職務怠慢という事実である以上
雇用主としては厳重な注意が必要です。

よって
雇用主が厳重な注意をしたうえで当人が改善することが
ないのであれば毅然とした対応を取られるべきであり、
勤務時間の見直しを図る定めを設けるのは差支えありません。
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公開日: 就業規則

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