介護の定義とは?
介護休暇を行うにあたり介護の定義を行う予定です。法律上は「負傷、疾病または身体上若しくは精神上の障がいにより2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態」とのことですが、2週間以上でない場合や常時介護を看護師に依頼している場合にはどうするか等、判断に困ることが多いため、判断基準を教えていただけますでしょうか。
回答
要介護状態の判断基準としては以下のような判断基準がございます(厚労省通達)。
一例をご紹介いたします。
①日常生活動作事項
・・・全部介助が1項目以上、及び、一部解除が2項目以上あり、かつ、その状態が継続すると認められる場合には「常時介護を要する状態」に該当します。
例えば、歩行については
一部介助:付添いが手や肩を貸せば歩ける
全部介助:歩行不可能
食事については
一部介助:スプーン等を使用し、一部介助すれば食事ができる
全部介助:臥床のままで食べさせなければ食事ができない
等の判断基準があります。
②問題行動
・・・1項目以上が重度又は中度に該当し、かつ、その状態が継続すると認められる場合には「常時介護を要する状態」に該当します。
例えば
徘徊については
重度:屋外をあてもなく歩きまわる
中度:家中をあてもなく歩きまわる
といった判断基準があります。
詳細は東京労働局のHPをご覧ください。
介護休暇における要介護状態も、介護休業における要介護状態と同様に判断することになります。
もっとも、当該判断基準は使用者として労働者に休暇を与えなければならない最低限の基準を定めたものであり、「当該基準に満たない場合に介護休暇を与えてはならない」という性質のものではありません。
「上記基準に該当しない労働者に介護休暇を与えたこと」は違法となりませんが、「上記要件に該当する労働者の介護休暇の申し出を拒むこと」は違法です。
なお、労働者から介護休暇の申し出があった場合、使用者は労働者に対して「要介護状態にあることの証明書類」の提出を求めることができるとされています。
この場合でも、証明書類の事後提出を可能にする等、労働者に過重な負担をかけないように配慮することが要請されます。
仮に、明確な線引きのみを追求するのであれば、通達の要件を充足する旨の証明書類の提出を求める方法が「わかりやすい」とは言えます。
しかし、介護休暇は、導入された趣旨からも、 明確な判断基準や厳密な線引きが要求される性質のものではなく、個別具体的なケースで介護休暇を認めるかは御社の運用ルールに則って柔軟に判断すべきかと存じます。
最後に、 柔軟な運用が望ましいと言えますが、 恣意的な判断や不公平な判断が行われないよう、ご留意ください。
一例をご紹介いたします。
①日常生活動作事項
・・・全部介助が1項目以上、及び、一部解除が2項目以上あり、かつ、その状態が継続すると認められる場合には「常時介護を要する状態」に該当します。
例えば、歩行については
一部介助:付添いが手や肩を貸せば歩ける
全部介助:歩行不可能
食事については
一部介助:スプーン等を使用し、一部介助すれば食事ができる
全部介助:臥床のままで食べさせなければ食事ができない
等の判断基準があります。
②問題行動
・・・1項目以上が重度又は中度に該当し、かつ、その状態が継続すると認められる場合には「常時介護を要する状態」に該当します。
例えば
徘徊については
重度:屋外をあてもなく歩きまわる
中度:家中をあてもなく歩きまわる
といった判断基準があります。
詳細は東京労働局のHPをご覧ください。
介護休暇における要介護状態も、介護休業における要介護状態と同様に判断することになります。
もっとも、当該判断基準は使用者として労働者に休暇を与えなければならない最低限の基準を定めたものであり、「当該基準に満たない場合に介護休暇を与えてはならない」という性質のものではありません。
「上記基準に該当しない労働者に介護休暇を与えたこと」は違法となりませんが、「上記要件に該当する労働者の介護休暇の申し出を拒むこと」は違法です。
なお、労働者から介護休暇の申し出があった場合、使用者は労働者に対して「要介護状態にあることの証明書類」の提出を求めることができるとされています。
この場合でも、証明書類の事後提出を可能にする等、労働者に過重な負担をかけないように配慮することが要請されます。
仮に、明確な線引きのみを追求するのであれば、通達の要件を充足する旨の証明書類の提出を求める方法が「わかりやすい」とは言えます。
しかし、介護休暇は、導入された趣旨からも、 明確な判断基準や厳密な線引きが要求される性質のものではなく、個別具体的なケースで介護休暇を認めるかは御社の運用ルールに則って柔軟に判断すべきかと存じます。
最後に、 柔軟な運用が望ましいと言えますが、 恣意的な判断や不公平な判断が行われないよう、ご留意ください。
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