留学生を採用した際に注意する点とは?
当社では新卒採用を行っておりますが、今回初めて留学生に内定を出しました。
これからビザの手続き等、入社までのフォローを行くにあたって、注意すべき点がありましたらご教示ください。
回答
今後における注意点を2点挙げさせて頂きます。
1点目は在留資格変更許可申請手続きでの注意点となります。
4月入社の留学生の場合、前年の12月1日から在留資格変更許可申請が可能です。
卒業シーズンになると、入国管理局が混雑するので、早めに申請を出し、申請が遅れ入社時期までに許可が下りないことがないよう注意が必要です。
※法務省HPより、標準処理期間は2週間~1ヶ月とされておりますがそれ以上かかるケースもございますので早めの申請を推奨します。
2点目は在留期間の確認体制に関してです。
在留カード又は旅券(パスポート)面の上陸許可証印等により確認できる在留期限の確認を怠たり、期限を越えて勤務させている場合使用者が不法就労助長罪とされるおそれがありますので、採用後において、在留期間を管理し、確実に本人に更新手続きをさせる社内体制を作る必要がございます。
1点目は在留資格変更許可申請手続きでの注意点となります。
4月入社の留学生の場合、前年の12月1日から在留資格変更許可申請が可能です。
卒業シーズンになると、入国管理局が混雑するので、早めに申請を出し、申請が遅れ入社時期までに許可が下りないことがないよう注意が必要です。
※法務省HPより、標準処理期間は2週間~1ヶ月とされておりますがそれ以上かかるケースもございますので早めの申請を推奨します。
2点目は在留期間の確認体制に関してです。
在留カード又は旅券(パスポート)面の上陸許可証印等により確認できる在留期限の確認を怠たり、期限を越えて勤務させている場合使用者が不法就労助長罪とされるおそれがありますので、採用後において、在留期間を管理し、確実に本人に更新手続きをさせる社内体制を作る必要がございます。
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