妻が専業主婦の場合に夫が取得できる育休期間は?
男性の育児休業に関して質問です。
男性も女性と同様に育児休業を取得できるということ、夫婦で働いていれば「パパママ育休プラス」を適用し子どもが1歳2か月を迎えるまでの間の1年間、男性も育児休業を取れることも知っております。
ここで、妻が専業主婦の場合に夫が育児休業を取得できる期間は、子供が1歳を迎えるまででしょうか。それとも1歳2か月を迎えるまでの間の1年間でしょうか。
様々なサイトやパンフレットを確認しましたが、書き方も様々で混乱しております。
回答
パパママ育休プラス制度はパパとママが育児休業を取得するのが大前提となります。
奥様が専業主婦と言う事は、育児休業を取得されるのはご主人のみと言う事になりますので、この場合はパパママ育休プラス制度の対象とはなりません。
結論として、ご質問のケースではご主人が育児休業を取れる期間はお子様が1歳迄と言う事になります。
但し、保育所に入所を希望し、申込をしているが入所出来ない場合等の育児休業の延長は可能でございます。
奥様が専業主婦と言う事は、育児休業を取得されるのはご主人のみと言う事になりますので、この場合はパパママ育休プラス制度の対象とはなりません。
結論として、ご質問のケースではご主人が育児休業を取れる期間はお子様が1歳迄と言う事になります。
但し、保育所に入所を希望し、申込をしているが入所出来ない場合等の育児休業の延長は可能でございます。
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