健康診断結果報告書の保管期限はいつまで?

当社では、定期健診受診が終わったところで労働基準監督署に提出する結果報告書の写しについて、現状10年分保管しております。監査等の関係で書類の整理を行っており、この機会に破棄できるものは破棄したいと考えています。

このときの取り扱いとしては、定期健診結果の保管期限に合わせて5年となるのでしょうか。それとも、一部の特殊健診結果の保管期限にあわせ30年となるのでしょうか。

 

回答

ご質問の「健康診断結果報告書」の保管期限ですが、法的に明確な規定がありません。
従いまして定期健康診断の「健康診断個人票」の保存期間が5年間である事から、特殊健康診断の「健康診断結果報告書」につきましても、「5年間が望ましい」との位置づけとなります。
ご参考にして頂けましたら、幸いです。

労働安全衛生規則 第二章 安全衛生管理体制(第二条-第二十四条の二)
特定化学物質障害予防規則 第六章 健康診断(第三十九条-第四十二条)
電離放射線障害防止規則 第八章 健康診断(第五十六条-第五十九条)
石綿障害予防規則 第六章 健康診断(第四十条―第四十三条)
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