労災の書類は、どこに何を出せばよいのか?
業務中に骨折した社員がおります。
怪我をした当日に労災指定病院であるA病院で診察を受け、翌日手術のためB病院に入院となりましたので、労働者死傷病報告(第23号様式)の作成を行っております。
今後の手続きの流れについてですが、療養補償給付たる療養の給付請求書(第5号様式)をA病院及びB病院に提出し、療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(第6号様式)を労基に提出、最後に休業補償給付支給請求書(第8号様式)をB病院へ提出と認識しております。
この流れで問題ございませんでしょうか。
回答
労災手続きについて、それぞれの書類ごとにご回答させていただきます。
(今回はB病院も労災指定病院を前提として回答しております)
●療養補償給付たる療養の給付請求書(第5号様式)
第5号様式は最初に受診したA医院のみに提出されればよく、B病院に提出する必要はございません。
●療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(第6号様式)について
第6号様式は労働基準監督署ではなく、手術を受けるB病院に提出してください。
●休業補償給付支給請求書(第8号様式)
第8号様式はB病院で医師の証明を受けてから、B病院ではなく労働基準監督署に提出してください。
なお、初回申請では第8号様式(別紙1)も記入をして、災害発生日以前3か月分(直近の賃金締切日以前3か月分)の賃金台帳と出勤簿の提出が必要となります。
●労働者死傷病報告(第23号様式)
第23号様式は予定通り作成頂きまして、労働基準監督署に提出してください。
なお、第8号様式の初回申請時に死傷病報告の提出年月日を記入しますので、労災が発生したら遅滞なく提出してください。
(今回はB病院も労災指定病院を前提として回答しております)
●療養補償給付たる療養の給付請求書(第5号様式)
第5号様式は最初に受診したA医院のみに提出されればよく、B病院に提出する必要はございません。
●療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(第6号様式)について
第6号様式は労働基準監督署ではなく、手術を受けるB病院に提出してください。
●休業補償給付支給請求書(第8号様式)
第8号様式はB病院で医師の証明を受けてから、B病院ではなく労働基準監督署に提出してください。
なお、初回申請では第8号様式(別紙1)も記入をして、災害発生日以前3か月分(直近の賃金締切日以前3か月分)の賃金台帳と出勤簿の提出が必要となります。
●労働者死傷病報告(第23号様式)
第23号様式は予定通り作成頂きまして、労働基準監督署に提出してください。
なお、第8号様式の初回申請時に死傷病報告の提出年月日を記入しますので、労災が発生したら遅滞なく提出してください。
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