振替休日の運用方法について

当社では、振替出勤・振替休日の制度を採用しております。

会社の夏季休暇が9日あるのですが、しかしその連休中にお客様都合で出勤するケースが稀に発生します。しかし、小規模な作業で終了することもあり、日によっては半日で終わることもあります。

 

半日で業務が終了した場合、本来ならば4時間の公休出勤となると思うのですが、上司から「半日で終わる日が2日あるのなら、足して1日として、振替休日を1日取得するように」という指示がありました。

また、6時間程度で終了した場合についても、定時まで業務を行い1日振替休日を取得するよう指示がありました。

 

どうみても残業減らしとしか思えず、上司の指示の内容は法律的に問題があると思われますが、どうなのでしょうか。

 

回答

まず、振替出勤振替休日について会社で規定があると思いますので確認することをお勧めします。
今回の上司の指示内容が規定にないことや不明事項があれば、話し合いをされてはいかがでしょうか。

また上司の指示である振替出勤振替休日の取得方法は特段、違法性はないと思われます。
振替出勤振替休日は事前に労働日と休日を入れ替えて、振り替えた後の状態が労働基準法35条により週休1日(変形週休制をとる場合は4週あたり4日)に従うことが必要になりますのでご確認ください。
振替出勤振替休日の結果、週40時間を超える部分は割増賃金の支払いと36協定の締結が必要になります。
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