社内の複数の女性に短期間で告白することはセクハラにあたる?
定期的に実施している社内環境に関するアンケートを集計したところ、ある部署の女性社員複数名が「一人の男性から短期間に告白を受けた」との報告がありました。
いずれも交際には至らなかったらしいのですが、告白を受けた女性社員たちの間では周知の事実となっており、同じ部署の女性陣にも話が伝わっているようです。
「短期間に複数人に告白をするなんて気持ちが悪い」「顔も見たくない」「会社に来たくない」という声が女性社員たちから上がっています。
「短期間に複数名に告白」という行為が「不快」という今回のケースはセクハラに当たるのでしょうか。
なお、告白をした男性は係長職で、告白を受けた女性社員は全員一般職ですが、ふられた腹いせに業務妨害をするなどの行為はなく、業務には支障がないようです。
回答
”セクハラ”を直接具体的に定義した法律はありませんが、厚生労働省の出している告示ではセクハラを
「職場において行われる労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等当該労働者が就業するうえで看過できない程度の支障が生じること」
と定義しています。
”告白すること”自体も場合によっては”性的な言動”ととられる可能性がありますが、それだけでセクハラになるわけではなく、その告白という”性的な言動”によって告白された相手の「就業環境が不快」なものとなり「能力の発揮に重大な悪影響が生じる」などの支障が出た場合に初めて”セクハラ”と認定されます。
女性社員に不満の声があがっているようですが、“業務妨害などの行為はなく、業務には支障がない”とのことでしたので、直ちにセクハラによる服務規律違反で処分をすることは難しいでしょう。
社員のプライバシーの問題であり対応が難しいかと思われますが、複数の女性社員に告白することで不快にさせていることは事実ですので、一度その男性職員と面談の場を設け、話を聞いたうえで誤解を招くような行為は控えることをお伝えしてはいかがでしょうか。
「職場において行われる労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等当該労働者が就業するうえで看過できない程度の支障が生じること」
と定義しています。
”告白すること”自体も場合によっては”性的な言動”ととられる可能性がありますが、それだけでセクハラになるわけではなく、その告白という”性的な言動”によって告白された相手の「就業環境が不快」なものとなり「能力の発揮に重大な悪影響が生じる」などの支障が出た場合に初めて”セクハラ”と認定されます。
女性社員に不満の声があがっているようですが、“業務妨害などの行為はなく、業務には支障がない”とのことでしたので、直ちにセクハラによる服務規律違反で処分をすることは難しいでしょう。
社員のプライバシーの問題であり対応が難しいかと思われますが、複数の女性社員に告白することで不快にさせていることは事実ですので、一度その男性職員と面談の場を設け、話を聞いたうえで誤解を招くような行為は控えることをお伝えしてはいかがでしょうか。
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労務管理
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