時間外手当の算出方法について

弊社の倉庫現場作業において、低温倉庫内で作業した場合に、その回数、トータルの時間で1日辺り500円~1,000円の作業手当を支払っていますが、これは時間外手当の計算基礎に算入すべきでしょうか。

 

このような手当は変動するため、これまで時間外の計算には含めていませんでしたが、時間外の計算から外してよい手当には含まれていないようなので、今後の対応を検討したいと考えています。

しかし、作業に対する手当は、当然に行なうべき業務に対しプラス要素として支払っているという認識であり、常にその作業を行なっている訳でもないので、時間外手当の基礎に含めることに違和感も感じております。

回答

割増賃金に関しては、労働基準法37条5項及び労働基準法施行規則21条に定められています。
こちらは法律上列挙されている手当のみ控除対象となります。制限列挙されている賃金は下記となります。
(1)家族手当
(2)通勤手当
(3)別居手当
(4)子女教育手当
(5)住宅手当
(6)臨時に支払われた賃金
(7)1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

従いまして、ご質問の『作業手当」に関して、労働基準法37条5項及び労働基準法施行規則21条に定める手当(上記①~⑥)に該当しないため、時間外労働手当の計算の基礎に算入しなければなりません。

また、今後の検討との事ですが、方法としていくつか考えられますが下記いかがでしょうか。
①月給(基本給)にあらかじめ一定額を加算する方法。
②毎月発生する作業手当の平均値を元に定額で作業手当を支給する。
③毎月変動する為、原則通り作業手当を時間外労働の計算基礎に算入し、個々に算出する事で正確な額を算出する方法。
御社の実情にあった方法をご検討して頂き、導入されてはいかがでしょうか。

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公開日: 時間外手当 賃金

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